広島アリスガーデン利用案内
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アリスガーデン出展申込方法
出展できないイベント 

次のようなイベントは出展できません

  1. 広場の通行を妨げるおそれがある場合
  2. 飲食や物品販売を主な目的とするもの
  3. 公序良俗を乱すおそれがあると認められる場合
  4. 募金(ただし、公共募金は除く)署名及び勧誘などの行為
  5. 宗教活動及び政治活動

次のような行為は禁止されています

  1. 公共広場及びその施設、設備などを汚損、損傷すること
  2. 公共広場の形質を変更すること
  3. 公共広場の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること
  4. 大きな音を発して近隣に迷惑を及ぼすこと
※平成16年10月から音響設備(パワ−アンプ)の使用が制限されました。
音響を使用される場合は、パワ−アンプ使用申請書を、西新天地公共広場使用許可申請書に添付の上提出してください。

利用の制限 

イベント内容が上記「出展できないイベント」に該当する場合や、次の事項に該当する場合は、 そのイベントの利用をお断りします。また、イベント開催後に該当することが判明した場合は、広場への出展開始前後の如何を問わず、ただちにそのイベントを 中止させていただきます。 なお、これらの措置に伴い生じた損害の賠償は行いません。

  1. 広場及びその周辺に混乱または 危険が生じるおそれがあると認められる場合。
  2. 市の定める西新天地公共広場条例の条項に違反し、市の改善の指示に従わない場合
  3. 申込関係書類などの記載事項に虚偽があった場合
  4. 利用の権利を他者に譲渡・転貸した場合
  5. 関係行政機関から中止命令が出た場合
  6. 市の運営方針に反する場合
  7. その他広場の管理に支障があると認められる場合
利用時の遵守事項
  1. 関係行政機関への許認可申請または届出などの手続きが必要となる 行為については、これらの手続きが適正になされていることが 確認できる書類(許可証、届出済証など)の写 しを事前に提出してください。
  2. 利用期間中(搬出入時を含む)は、広場周辺の道路の通 行や安全の確保、広場来場者の整理・安全管理について支障が生じることのないよう、利用者側において責任をもって必要な措置を講じてください。また、通 行の妨げとなりますのでアリスガーデンの周辺道路に駐車しないでください。(有料駐車場をご利用ください。)
  3. 利用期間中(搬出入時を含む)の人的・物的損害に対する賠償は、利用者側の負担とします。
  4. 利用期間中(搬出入時を含む)責任者は会場に常駐してください。
  5. 利用期間中は、使用許可書を携帯してください。
  6. 利用後は利用者側において清掃を行い、展示物、廃棄物はすべてお持ち帰りください。
  7. その他出展に関しては広島市または広島市西新天地公共広場指定管理者の指示に従ってください。
お問い合せ
広島市西新天地公共広場 管理事務所(指定管理者 株式会社エムケイ興産)
広島市中区三川町3-12 並木カールビル6F
広島市中央部商店街振興組合連合会事務所内
TEL 082(246)8534 / FAX 082(245)1899



広島市西新天地公共広場
指定管理者 株式会社エムケイ興産
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